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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)723号 判決

上告人

三浦仙三郎

ほか一名

代理人

寺井俊正

被上告人

三上きわ

ほか四名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人寺井俊正の上告理由一について。

本件訴が、養子縁組の訴であることは、所論のとおりであるが、原審が適法に確定した事実によれば、被上告人らは、いずれも、亡三浦いとの子であるというのであるから、右いとと上告人らとの間の養子縁組無効の訴につき、訴の利益を有するものといわなければならない(大審院昭和一一年(オ)第一五一三号同年一〇月二三日判決民集一五巻一八六五頁参照)、所論は、右と異なる見解のもとに原判決を攻撃するものであつて、採用することができない。

同二について。

本件訴は、養親子関係不存在確認の訴ではないから、論旨は、その前提を欠き、採用しがたい。

同三および四について。

数人の提起する養子縁組無効の訴は、いわゆる類似必要的共同訴訟であるから、訴を提起した共同訴訟人のうち一名または数名だけでも、有効に訴を取り下げることができるものである(大審院大正九年(オ)第八〇二号同一〇年二月一五日判決民録二七輯二八九頁参照)。そして、その控訴審において右訴の取下があつたときは、民訴法二三七条二項の適用があることは、所論のとおりであるが、これによつて右訴訟の目的である権利関係が確定するものではなく、訴の取下をしなかつた共同訴訟人と相手方との間の判決の効力は、人訴法二六条、一八条の規定によつて、右訴の取下をした共同訴訟人に及ぶものである。したがつて、原審において訴の取下をした高橋みつえおよび熊沢善四郎は、被上告人らと上告人らとの間の本件訴訟の判決の効力を受けるのであり、右高橋、熊沢両名または被上告人らと上告人らとの間の各法律関係に所論の矛盾を生ずることはないといわなければならない。

原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解のもとに原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎 村上朝一)

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